東京都理容組合について
Sマーク
ここではSマークの概要や目的などについて解説しています。
Sマーク(標準営業約款)制度とは
Sマーク制度とは消費者保護の観点から、理容業、美容業、クリーニング業など国民の日常生活に密接に関連する営業である生活衛生関係営業(生衛業)が提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が営業者からサービスや商品を購入する際の選択の利便を図ることを目的として、昭和54年に「生衛法」を改正し創設されました。
利用者にとって「Sマーク」(標準営業約款)とは安心して理容店を選ぶ目印となるもので、安心と信頼を保証し、どの理容店を選べばよいか、どの理容店なら信頼できるかを判断していただくための、いわば理容店のJISマークです。
Sマークの3つの約束
「Sマーク」の「S」は、Standard(標準)、Safety(安全)、Sanitation(衛生)の頭文字をとったもので、この「Sマーク」の標識を掲げている理容店は、厚生労働大臣の認可を受けた「Sマーク」制度に基づいて営業しているお店です。
Sマークの理容店では理容師法の免許を受けた理容師を表示し、以下のような提供する役務の種別を定めて明示することが義務付けられています。(標準の約束)
- 総合調髪
- カット(刈込み)
- シャンプー(洗髪)
- シェービング(顔そり)
- セット(仕上げ)
- アイパー
- アイロン
- 子供調髪
- 毛髪・頭皮保護コース(ヘア・スキャルプ・トリートメント)
この他、Sマーク理容店は理容所事故賠償基準に基づき「損害賠償保険」に加入しているので、万一の事故(理容店の過失による事故)があった場合でも補償制度がしっかりしているので安心です。(安全の約束)
さらに理容店を気持ち良くご利用していただくために毎日施設や設備、器具等を点検し、衛生管理に万全の注意をはらっています。また従業員は年に一度健康診断を受け健康を維持しています。(衛生の約束)